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ひこにゃん2007.11.21 01:16
彦根市で人気となったマスコット「にこにゃん」について、
キャラを作成したイラストレーターが、「ひこにゃん」の使用中止を求めているご様子。
キャラは公募で採用されたものらしい。
人気出るかどうかってのは、やってみなければわからない部分が多く
たとえ、売れたとしても、後からゴネられるのは、クライアントとしても堪ったもんじゃない。
結局、両者ともに、マイナスの結果しか生まない予感。
権利の譲渡に、27条・28条を含むと特記していないとしたら、
契約担当者の失態ではあるけど・・・。
普通、仕事で関わりが無ければ、知的財産権なんて知らないもんだよ。

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ふじこさん 2007.11.21 12:38
ひこにゃん(゚ω゚)!
ちょー大好きなんですけど、彦根城のイベントの為に起こされたらしいので
作者としても、そのイベントでの使用に止めたかったのでしょうか。
っていうか、作者はまだ、権利を叫ぶ事ができるのかな?
彦根城のイベント委員会?みたいなとこが、ひこにゃんの版権を持ってない(取得自体放棄)みたいなので
そのへんの契約がテキトーだったんでしょうねぇ。
好きなキャラクターだけに、大事にしてほしいです・・・
swixさん 2007.11.21 22:41
契約によっては作者が権利を叫ぶことができるかもしれませんけど
もう、この作者に仕事を依頼しようとするクライアントは少なくなるでしょうね、名前も分かっているみたいですか
ら。
そして、彦根市の方もこんな訴えを受けたら、せっかく育てたキャラクターも価値が低下してしまいますね。
今回の訴えは、どちらにとってもマイナスだと思います。